従業員の皆様へ

令和7年8月
MPH株式会社        
破産管財人 弁護士 島田敏雄

 MPH株式会社(以下「破産会社」)の従業員の皆様を対象とするご説明及びよくあるご質問について、以下にまとめました。現時点で破産管財人が回答できる情報は、本ホームページ掲載の情報に限られます。今後、情報収集に努め、本ホームページを更新してご案内をします。

ご留意いただきたい事項

従業員の皆様からのお問い合わせは、本ホームページの「お問い合わせフォーム(従業員用)」に入力する方法によってお願いします。
破産管財人が所属する法律事務所や裁判所にお電話をいただいても一切対応することはできません。
ご質問は多数に上ることが予想され、お問い合わせに対して個別に回答することは困難です。ご質問を整理して本ホームページに回答を掲載します。情報の更新にお時間をいただく場合もありますが、何卒ご理解いただけますようお願いします。

更新履歴

2025. 9.18 「未払賃金立替払制度の利用等について(令和7年9月18日時点)」を追加しました。
2025. 9.18 「Q1-7」「Q2-2」「Q3-2」を追加しました。
2025.10.18 「Q3-3」を追加しました。

破産管財人から従業員の皆様へのご説明

未払賃金立替払制度の利用等について(令和7年8月18日時点)

 破産会社は、令和7年5月16日、債権者から破産手続開始の申立てを受け、破産会社はこの申立てを争い、東京地方裁判所において審理されていましたが、同年8月18日、同裁判所は、破産会社に対して破産手続を開始することを決定し、弁護士島田敏雄(当職)を破産管財人に選任しました。破産管財人には破産会社の財産を管理・処分する権限が与えられ、今後、当職は、公正中立な立場で破産手続を遂行し破産会社の従業員の皆様の権利関係を含む調整を行います。

 従業員の皆様との関係では、破産会社から支払われていない未払給与の支払いが解決すべき喫緊の課題の1つであると認識しています。破産会社には未払給与を支払う原資が残されていない可能性が高く、その場合、独立行政法人労働者健康安全機構(機構)の未払賃金立替払制度(立替払制度)を利用してお支払いすることを検討することになります。この制度は、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて、その賃金の一部を政府が事業主に代わって立替払いする制度です。原則として、未払賃金総額の100分の80の額が立替払いされますが(未払賃金総額が2万円未満のときは対象外)、退職日の年齢によって立替払上限額が設定されています。
 未払賃金立替払制度の利用には、従業員の皆様の氏名・住所・入退社日等の情報や、就業規則、賃金規程、賃金台帳等の資料を確保の上、破産管財人において未払賃金立替払請求書を作成し、機構の審査を受ける必要があります。もっとも、本件は、債権者が破産の申立てをした事案ということもあり、現時点では同制度の利用に必要な情報・資料の引継ぎは一切受けられていません。当職はこれから破産会社の関係者に接触するなどして情報を収集することになります。そのため、立替払制度の利用の可否や立替払の実施時期について現時点で具体的な回答をすることができません。また、同制度を利用できることになったとしても、破産会社には多数の従業員の方が在籍していたということもあり、制度を利用するための書類作成や機構による審査に数か月単位の期間を要することが見込まれます。当職は関係機関と協同して可能な限りの対応に努めますので、従業員の皆様におかれましては、ご理解とご協力をお願いします。
 
 未払賃金立替払制度の利用の可否を含め、今後、従業員の皆様へのご案内は、本ホームページにより行いますので、情報の更新をお待ちいただけますようお願いします

未払賃金立替払制度の利用等について(令和7年9月18日時点)

 破産手続開始以降、関係各所の協力を得て、未払賃金立替払制度の利用に必要な資料やデータを収集し、元従業員の皆様が同制度を利用するための準備を進めています。業務停止以降、長期間が経過していたこともあり、情報収集や給与計算等の作業を容易に行えない状況にありますが、破産会社で人事労務業務を担当していた元従業員や破産会社にシステムを提供していた企業、その他関係者の協力を得て作業を進めています。
 現在は、これまでに得られた情報をもとに未払給与額の計算や検証を行い、労働者健康安全機構との間で制度利用に関する調整を行っています。立替払実施の具体的なスケジュールをご案内できるまでにはもう暫く時間を要する見込みです。情報の更新をお待ちいただけますようお願いします。

【よくあるご質問】

 破産会社の従業員の皆様を対象とするお問い合わせ内容を以下にまとめました。その他、破産手続全般に関する内容については「よくあるご質問(共通)」に掲載していますので、そちらも参照してください。

1 未払給与等について

Q1-1 未払給与を支払ってください。

A 現時点で、破産会社には未払給与を支払うだけの原資が残されていないと考えられます。今後、破産管財人において、未払給与等の労働債権の調査を行い、独立行政法人労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度の利用ができないかを検討します。  

Q1-2 未払賃金立替払制度とはどのような制度ですか。

A 企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて、その賃金の一部を政府が事業主に代わって立替払いする制度です。原則として、未払賃金総額の100分の80の額が立替払いされますが(未払賃金総額が2万円未満のときは対象外)、退職日の年齢によって立替払上限額が設定されています。詳しくは労働者健康安全機構のホームページ(下記URL)もご参照ください。https://www.johas.go.jp/tabid/687/Default.aspx

Q1-3 未払賃金立替払制度はどのようにして利用するのですか。

A 未払賃金立替払制度の利用の可否について、調査、検討し、同制度の利用が可能な場合には、破産管財人から従業員の皆様へご連絡をします。
もっとも、利用の可否の検討、及び、利用できることが確認された場合に皆様へ連絡を差し上げるまでには相当長期の期間を要するものと見込んでいます。
個別に破産管財人や労働者健康安全機構にお問い合わせをされたとしても、制度を早期に利用できることにはなりませんので個別のお問い合わせはお控えください。

Q1-4 未払賃金立替払制度によって立替払が実施される時期を教えてください。

A 現時点で具体的なスケジュールをご案内することはできません。制度の利用の可否や進捗は、本ホームページに掲載する方法によりご報告します。

Q1-5 未払賃金立替払制度を利用できない場合はどうなるのですか。

A 破産法に基づいて弁済・配当できるか否かを検討することになります。
破産会社が有する資産を換価すること等によって集められる金員が、弁済・配当の原資になります。原資を確保できない場合は、弁済・配当をすることができません。

Q1-6 弁済・配当の見込みはありますか。

A 現在のところ、弁済・配当の見込みは立っていません。
今後、破産手続を進めていくなかで、破産債権者の皆様に弁済・配当できるだけの破産財団が形成される場合には、破産管財人から改めてご連絡します。

Q1-7 有給休暇の買取分は未払賃金立替払制度による立替払の対象になりますか。

A 立替払の対象とはなりません。定期賃金(毎月1回以上定期的に決まって支払われる賃金)又は退職手当以外の賃金(賞与、臨時の賃金等)や、そもそも賃金でないもの(慰労金や祝金名目の恩恵的又は福利厚生上の給付、実費弁償としての旅費や用品代、解雇予告手当等)は、立替払の対象とはなりません。

2 退職手続きについて

Q2-1 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失手続、離職票の発行、源泉徴収票の発行について対応してもらえますか。

A 従業員の皆様の退職手続の進捗を調査し、これらの手続に必要な資料の収集に努め、今後の対応方針を決め、本ホームページでご案内します。

Q2-2 住民税の特別徴収の異動届が提出されていません。提出をお願いします。

A 現在、各自治体に異動届出書の提出状況を照会しています。未提出の自治体に対しては確認ができ次第、速やかに提出しますのでお待ちください。

3 その他の事項について

Q3-1 退職後に住所や姓が変わりました。何か手続きは必要ですか。

A 本ホームページの「お問い合わせフォーム(従業員用)」に氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス・所属店舗(部署)と共に変更事項を入力してお知らせください。

Q3-2 破産会社に在籍していたことの証明書(在籍証明書)を発行してください。

A 現状、在籍証明書の発行に対応することはできません。
破産会社には多数の従業員が所属されていたことに加え、証明書発行に必要な情報を容易に入手できる環境にありません。皆様が破産会社に在籍されていたことは、雇用契約書や給与明細、源泉徴収票、離職票、資格喪失証明書等をもって一定の証明が出来得ると考えられます。提出を求められている先にこれらの資料をお示しいただくとともに、破産手続が開始されており証明書の発行が困難である旨をご説明ください。

Q3-3 令和7年10月2日付で破産管財人名義のメールが届きました。破産管財人が発信したものですか。

A 破産管財人が「オフィスステーション」を通じて、未払給与があると考えられる元従業員の皆様に宛てて発信したものです。
  同メールでご案内している「破産手続開始通知書」と「破産管財人からのお知らせ」をご確認ください。