サービスご利用者様(会員)へ

令和7年8月
MPH株式会社       
破産管財人 弁護士 島田敏雄

 MPH株式会社(以下「破産会社」)の破産手続について、脱毛サロンやフェイシャルエステなど破産会社が提供していたサービスのご利用者(会員)様からのお問い合わせについて回答を以下にまとめました。
 なお、破産会社の破産手続(以下「本破産手続」)など全般的なお問い合わせは、「よくあるご質問(共通)」をご参照ください。

更新履歴

2025. 8.26 「Q12」を追加しました。
2025. 9.17 「Q13」~「Q17」を追加しました。
2025. 9.22 「Q18」「Q19」を追加しました。
2025.10. 9 「Q20」を追加しました。
2025.10.11 「Q21」「Q22」を追加しました。
2025.10.21 「Q4-2」を追加し、「Q3」「Q6」「Q7」「Q8」の記載の一部を修正しました。
2025.10.31 「Q&A抜粋」を追加しました。

Q&A抜粋(Q&A本文は後述)

①返金はされるか?破産会社はすでに破産しているため、返金はできません(解約していても返金はできません)(関連QA:Q3Q4Q5Q15
②クレジット会社等への支払(ローン等)を止めたいクレジット会社や信販会社に「支払停止等の抗弁」を申し出ることで、一定の場合には支払や引落しを止められることがあります(破産会社は、現在会員への請求や引落しをしていません。引落しは信販会社等による可能性があります)(関連QA:Q6Q7Q8Q18Q19Q20
③サービスを受けたい破産したため、受けられません(関連QA:Q2Q13Q14Q17
④なにか手続きは必要か?現時点では不要です(関連QA:Q1Q9
⑤解約は必要か?解約は「支払停止の抗弁」を申し出るために必要な場合を除いて必要ありません(支払停止は「②クレジット会社等への支払(ローン等)を止めたい」参照)(関連QA:Q3Q4Q4-2Q7
⑥契約違反ではないか?破産会社の契約違反の責任は、破産法に従い処理されます。ただし、破産会社に損害賠償責任があるとしても、本件では配当(返金等)の見込みはありません(関連QA:「よくあるご質問(共通)について」のQ2-2Q2-3
⑦MCA信販や東日本信販から「振込のお願い」という書類が届いたが破産管財人が送ったものではありません。破産前に債権が譲渡され、これを買い受けた会社からの書類です(関連QA:MCA信販についてQ18、東日本信販についてQ19



ご質問一覧


サービスご利用者様(会員)へのQ&A

Q1 「ミュゼプラチナム」の利用者(会員)は現時点で何か手続を取る必要がありますか。連絡を待っていればよいのでしょうか。

A 現時点で、本破産手続に関し、「ミュゼプラチナム」を利用されていた皆様に破産管財人に対してお取りいただく手続はありません。
 ただし、信販会社やクレジットカード会社の分割払いを利用されている利用者(会員)様は、信販会社やクレジットカード会社に対し、請求の停止(支払停止の抗弁)を申し出ることができる余地はありますので、Q8もご参照ください。

Q2  もう脱毛サロンやフェイシャルエステなどのサービスを受けることはできないのですか。

A 「ミュゼプラチナム」を運営していた破産会社は事業を停止しましたので、破産会社が脱毛サロンやフェイシャルエステの利用者(会員)様に脱毛サロンなどのサービスをご提供することはできません。
 なお、破産会社は、破産会社が契約していた会員の方を対象に、「どこでもミュゼプラチナム株式会社」によるサービス提供や、「新生ミュゼプラチナム株式会社」が運営する一部店舗におけるサービス提供を行う旨をリリースしておりましたが、その真偽や詳細については現時点では破産管財人は把握しておりません。今後の調査により判明しましたら本ホームページにてご報告いたします。なお、これらの会社は別法人であり、今回の破産手続の対象とはなっておりません。

Q3  今から破産会社との契約を解約すれば返金されるのでしょうか。

A 破産手続では、利用者様にお支払いいただいたお金は解約の有無に関わらず返金することはできません。今後、破産管財人が破産会社に残った財産を換価・回収するなどして現金化していき、その結果、十分に現金が集まり、税金などの法律上の優先的に支払わなければならないものを支払ってもなお余剰があれば、利用者様に対して、債権の一部をお支払い(配当)できる可能性があります。しかしながら、現状では本破産手続において配当のめどは立っておりません。
 本破産手続の進行予定の詳細については「よくあるご質問(共通)」をご参照ください。

Q4  破産手続開始前に解約手続を済ませていたのですが、それでも返金されないのでしょうか。

A 法律上、破産手続開始前に発生した破産会社に対する債権は原則として破産債権に該当しますので、破産手続開始前に解約手続を済ませていたとしても、Q3と同じ回答となります。なお、この場合でも、信販会社やクレジットカード会社に対し請求の停止(支払停止の抗弁)を申し出ることができる余地はありますので、Q8もご参照ください。

Q4-2 破産会社との契約は必ず解約する必要があるのでしょうか。

A 破産会社が役務を提供することはできませんので、破産手続において会員の皆様に解約手続をお取りいただく必要はありません。
 もっとも、信販会社やクレジット会社からの請求・引き落としを止めるために必要な場合には、Q7のとおり本ホームページの「お問い合わせフォーム(会員用)」にて「解約します」と入力し、送信してください(信販会社等にはその受付画面のスクリーンショットか自分宛てに自動的に送信された回答コピーをご提出ください。こちらからの返信等は行いません。)
 信販会社等が請求・引き落としを止めるかは信販会社等の判断になりますので、Q8やそこでリンクしている、支払い停止の抗弁に関する国民生活センターの記事などもご参照いただき信販会社等へご連絡ください。
 信販会社等より、有償回数が不明であり停止できないといわれた場合には、Q20の②の回数を信販会社にお伝えください(一部の信販会社等からは、会員アプリのお客様マイページのスクリーンショットを提供すれば、そちらに記載された回数をもって停止するかの判断をしているという回答を受けています。)。

Q5  解約した場合に清算金が発生するかどうかを確認してもらうことはできますか。

A 現時点では破産管財人は会員の皆様の清算金に関する情報を得られておりませんので、大変申し訳ありませんが、お問い合わせいただいてもご回答いたしかねます。
 今後の調査によって清算金の状況が判明し、かつ配当のめどが立った場合には、破産管財人より債権届出のご案内をすることになりますので、お待ちいただきますようお願い申し上げます。

Q6  施術代について、契約時に信販会社とローン契約を交わしたのですが、今後も支払いが必要ですか?支払ったローンは返金されますか。

A お客様と信販会社との契約となりますので、お手数をお掛けいたしますが、利用者様において、信販会社に直接お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。またQ8も参照願います。

Q7  分割払いをしている信販会社から、月々の口座引き落としを止めるためには、サービス契約を中途解約する必要があると言われたのですが、中途解約をするにはどうしたらいいですか。

A サービス契約の中途解約をご希望の場合は、本ホームページの「お問い合わせフォーム(会員用)」に、「お名前」、「メールアドレス」、「会員番号」、「郵便番号」、「住所」、及び「電話番号」を各欄に入力の上、「問合せ内容」欄に「解約します」と入力し、送信してください。破産管財人から個別の返信をすることはできませんが、上記「お問い合わせフォーム(会員用)」の送信によって中途解約は完了します。信販会社等にはその受付画面のスクリーンショットか自分宛てに自動的に送信された回答コピーをご提出ください。
 なお、Q6Q8のようにローン契約は信販会社と利用者様との間の契約となりますので、実際に口座引き落としが止まるかどうかは、信販会社が利用者様との契約に基づき判断することとなります。このため、信販会社に直接お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 中途解約をしても利用者様にお支払いいただいたお金を返金することができないことは、Q3に記載したとおりです。

Q8 破産手続開始後にも信販会社やクレジットカード会社の口座引き落としがあったのですが、どうしてですか。これからの引き落としをとめられませんか。

A 信販会社やクレジットカード会社は、利用者様が破産会社からサービスを購入する際に、破産会社に対しその代金を一括して立替払いし、その後、立替払いした金額を利用者様に対し分割して請求しています。
 これは信販会社やクレジットカード会社と利用者様の間に成立している契約(いわゆるローン契約等)に基づく請求ですので、破産会社が破産手続を開始しても、法律上、信販会社やクレジットカードは自らの権利として利用者様に対して請求を続けることができ、その結果、破産手続開始決定後も、口座引き落としが続いています。
 ただし、今回のように利用者様が分割の支払いをしている途中で購入したサービスの提供を受けられなくなった場合、信販会社やクレジットカード会社が利用者様に対する請求を停止する場合もありますので、請求の停止をご希望される利用者様は直接ご契約されている信販会社やクレジットカード会社へお問い合わせください(引き落としは自動的には止まりません。)
 独立行政法人国民生活センターのウェブサイトにも関連する記事(https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2020_11.html)が掲載されていますので、こちらも併せてご参照ください。
 なお、破産会社や破産管財人が信販会社やクレジットカード会社に対し立替払いを受けた代金を返金して利用者様に対する請求を止めるべきではないかとのご指摘もいただいていますが、法律上、破産会社や破産管財人がそのような返金をすることは許されておらず、残念ながら、そういった対応を取ることはできません。

Q9 破産会社の破産手続は今後どのように進行しますか。

A 破産管財人において破産会社の資産の換価・回収を行うとともに、負債について調査します。本破産手続の進行状況は、随時、本ホームページにおいてお知らせ致します。
 本破産手続では、債権者多数等の事情を考慮し、債権者集会は開催されません。また、債権者の皆様に対する配当の原資となる財産を形成できるか明らかでないため、破産債権の調査を留保する取扱いとなっていますので、現時点における債権届出は不要です。今後、配当原資となる財産を形成できた場合に限り、破産債権者の皆様に債権届出のご案内をさせて頂きます。

Q10 破産手続に関する問合せ方法を教えてください。

A 破産手続に関して、このQAや「よくあるご質問(共通)」などをご覧いただいてもご不明な点がある場合のお問い合わせは、本ホームページの「問い合わせフォーム(会員用)」に記入いただく方法によってお知らせくださるようお願い致します。利用者様からのご質問は多数に上ると予想され、個別に回答するのは困難かと思われます。ご質問の内容を整理した上で、本ホームページ上に回答を掲載する予定です。回答の掲載までにお時間をいただく場合もあろうかと存じますが、何卒ご理解いただきますようお願いします。
 なお、現時点で破産管財人が回答できる内容は、本ホームページ上に掲載しておりますので、事前にご確認くださいますようお願い致します。

Q11 施術サービスを受けていた際にやけどをしたのですが、その治療費は支払ってもらえるのですか。

A 破産手続開始決定までに利用者様が破産会社に対して有するに至った債権は、原則として、破産債権に該当します。このため、利用者様が施術サービスを受けていた際に生じたやけどについて、破産会社に法的責任があるとしても、利用者様の破産会社に対する治療費等に係る損害賠償請求権は、破産債権に該当します。ただし、破産債権については、将来的に破産財団が形成されれば、配当として債権者の皆様に一律の配当率を乗じた金額をお支払いすることができる可能性がありますが、現状では本破産手続において配当のめどは立っておりません。したがって、治療費については、破産会社及び破産管財人はお支払いすることができません。

Q12 破産会社に提供した私(会員)の個人情報を削除してください。また、別法人に個人情報を引き継いでほしくありませんので、同様に削除してください。

A 破産会社がどのように会員の皆様の個人情報を管理していたか等については、現在調査中です。破産会社が保有していた個人情報につきましては、未利用役務や残債務の調査、通知の発送など破産手続において必要な範囲で利用いたしますので、破産管財人において適切に管理します。なお個人情報の第三者提供につきましは、個人情報保護法により認められる場合をのぞき提供することはありません。
 他方、これまでに別法人にどのような個人情報が提供されたかについては今後破産管財人において調査する予定ですが、別法人に既に提供されている会員の皆様の個人情報の削除につきましては、当該別法人に対する削除等の請求をご検討ください。

Q13 出産、妊娠に伴い休会していましたが、今後、契約期間の延長などの救済措置を受けることはできるのでしょうか。

A Q2にてご説明しておりますとおり、破産会社が脱毛サロンやフェイシャルエステの利用者(会員)様に脱毛サロンなどのサービスをご提供することはできません。今後事業を再開することもありません。そのため、休会されていた方について、契約期間を延長する等の措置を取ることもできませんので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
 なお、「どこでもミュゼプラチナム株式会社」や「新生ミュゼプラチナム株式会社」が提供するサービスや契約条件等につきはしては、破産管財人にお問い合わせいただいても回答できかねますので、恐れ入りますが、各社に直接お問い合わせくださるようお願い致します。

Q14 「どこでもミュゼプラチナム株式会社」や「新生ミュゼプラチナム株式会社」のサービスを申し込んだ場合、破産会社の契約にあったサービスの内容はそのまま引き継がれるのでしょうか。契約期間を延長することはできないのでしょうか。また、この場合、破産会社との契約を解除したり、破産会社から返金を受けたりすることができなくなるのでしょうか。

A 「どこでもミュゼプラチナム株式会社」や「新生ミュゼプラチナム株式会社」のサービスを申し込まれた場合に、破産会社のサービスが引き継がれるのか、契約期間の延長が可能か、破産会社との契約解除ができなくなるか等は、上記各社と契約される際の条件次第かと思いますので、条件をよくご確認いただき、ご不明点がありましたら上記各社に直接お問い合わせくださるようお願い致します。
 なお、上記各社のサービスを申し込まれたかどうかにかかわらず、Q2Q3Q4にてご説明しておりますとおり、破産会社からサービスを提供することはできませんし、返金することもできません。

Q15 「どこでもミュゼプラチナム株式会社」や「新生ミュゼプラチナム株式会社」のサービスを申し込んだものの解約を考えています。解約したら支払い済みの代金は返金されるのでしょうか。

A 「どこでもミュゼプラチナム株式会社」や「新生ミュゼプラチナム株式会社」と契約された場合の契約条件や返金の有無等につきましては、破産管財人にお問い合わせいただいても回答できかねますので、恐れ入りますが、上記各社に直接お問い合わせくださるようお願い致します。
 なお、各社のサービスを申し込まれたかどうかにかかわらず、Q3Q4にてご説明しておりますとおり破産会社から返金することはできません。

Q16 破産会社から美容器等を購入(又はレンタル)しましたが、故障して使用できなくなりました。修理、返品、返金といった対応をしてください。

A 破産会社が会員の皆様に販売又はレンタルした美容器等につきましては、既に破産会社が破産していることから、修理、返品、返金といった対応をすることはできません。購入品やレンタル品がご不要となった場合も同様です。大変恐れ入りますが、ご理解賜りますようお願い致します。

Q17 ミュゼのアプリで表示される残回数の表示が正確ではありません。また、アプリで予約や休会手続をしたいのですができません。どうなっているのでしょうか。アプリ上の表示を正確な内容にして、アプリから各種の手続きができるようにしてください。

A 破産会社はすでに事業を停止しており、アプリも破産会社が運営しているものではありません。アプリに関しましては、アプリの運営会社や店舗の運営会社にお問い合わせくださるようお願い致します。

Q18 破産会社が破産した後も、「MPH株式会社ミュゼプラチナムMCA信販事業部」から「振込のお願い」という書類が届いています。これは支払わなければならないのでしょうか。

A お問い合わせいただいた書類は、破産管財人からお送りしたものではありません。破産会社は、破産前に会員の皆様に対する債権を譲渡しており、お問い合わせの書類はその債権の譲受人が発送しているものである可能性があります。そのため、お支払いの要否等については、直接債権の譲受人(「振込のお願い」に記載された連絡先)にお問い合わせくださるようお願い致します。
 なお、破産会社のサービス利用の可否についてはQ2を、破産会社との契約の中途解約についてはQ7をご参照ください。

Q19 東日本信販㈱から、口座引落再開のお知らせという書類が届きました。口座引き落としに応じなければならないのでしょうか。

A 破産会社は、破産前に会員の皆様に対する債権の一部を東日本信販㈱に譲渡していたことが判明しており、お問い合わせの書類はこの債権譲渡に基づくものである可能性があります。Q18のとおり、お支払いの要否等については、直接債権の譲受人(「振込のお願い」に記載された連絡先)にお問い合わせくださるようお願い致します。
 なお、破産会社のサービス利用の可否についてはQ2を、破産会社との契約の中途解約についてはQ7をご参照ください。

Q20 会員用アプリで確認したコースの「残り回数」と信販会社から聞いたコースの「残り回数」が違うのですが(会員用アプリの「残り回数」の方が多い)、どうしてですか。信販会社との関係ではどちらの「残り回数」で請求額が決まるのでしょうか。

A 会員用アプリのお客様マイページには、次の2種類の回数が表示されます。
① 「現在お手入れ可能なコース」の表示箇所に表示される「残り回数」(「予約する」ボタンが表示されます)
② 「現在お手入れ可能なコース」からさらに下にスクロールさせた箇所にある「契約コース一覧」に表示される「残り回数」(ここには「予約する」ボタンの表示は出てきません)
 上記のうち①は脱毛のコースとメンテナンスパスポートの回数を重複してカウントしている可能性があります。それに対し、②は契約上の有償回数ですので、信販会社の請求額はこの②の回数によって決まります。そのため②よりも①のほうが多い数字が表示される場合があります。信販会社との関係では、②の回数をご確認くださるようお願い致します。

Q21 ミュゼの会員でしたが、破産手続に関する案内は送られてこないのですか。

A 破産法上、債権者の方々には破産手続が開始したこと等をご通知することになっております。そのため、破産会社に対する債権があると思われます会員の方には、令和7年10月以降、東京地方裁判所が発出した「破産手続開始通知書」のPDFのダウンロード用URLとPDF開封用パスワードを、破産会社のサービスご利用時にご登録いただいたメールアドレスに順次お送りしております。ただ、債権者となり得る会員数が多いため、システムの能力の都合上、数か月ほどにわたり順次お送りすることになります。PDF開封用パスワードは債権者の方のみにお報せしているものですので、第三者への伝達や開示(SNSへの掲載等も含みます)はなさらないようにお願い致します。
 なお、会員債権者を含む一般破産債権者皆様には、現時点において破産債権届出書のご提出等の手続をお取りいただく必要はございません。もし、手続をお願いする必要が生じた場合は、改めて、登録いただいたメールアドレスへのメール送信や本ホームページへの掲載などによってお知らせいたします。

Q22 破産管財人から「【重要】MPH株式会社/破産手続開始通知書」というメールが「@mph-kanzai.jp」のドメインから届いたのですが、これは何ですか。会員として何か手続をとる必要があるのでしょうか。

A 破産会社に対する債権があると思われる会員の方には、東京地方裁判所が発出した「破産手続開始通知書」のPDFをお送りするため、そのPDFをダウンロードするためのURLと開封用パスワードを登録いただいたメールアドレスにお送りしています(Q21参照)。
 このメールによって、会員の方々に、何か具体的な手続をお願いすることはありません。
 もし、メールに記載されておりますURLをクリックすることが不安な方は、本ホームページの「破産手続に関するお知らせ」にも同じPDFを載せておりますので、そちらをご確認ください。
 なお、破産管財人からのメールは「@mph-kanzai.jp」のドメインのメールアドレスからお送りします(それ以外のドメインからメールを送る場合は、本ホームページにその点について掲載いたします。)。破産会社の破産管財人を名乗る不信なメールを受信された場合には、お手数ですが、本ホームページの「問い合わせフォーム(会員用)」よりお知らせくださるようお願い致します。