サービスご利用者様(会員)へ
MPH株式会社
破産管財人 弁護士 島田敏雄
MPH株式会社(以下「破産会社」)の破産手続について、脱毛サロンやフェイシャルエステなど破産会社が提供していたサービスのご利用者(会員)様からのお問い合わせについて回答を以下にまとめました。
なお、破産会社の破産手続(以下「本破産手続」)など全般的なお問い合わせは、「よくあるご質問(共通)」をご参照ください。
更新履歴
2025. 8.26 「Q12」を追加しました。2025. 9.17 「Q13」~「Q17」を追加しました。
2025. 9.22 「Q18」「Q19」を追加しました。
ご質問一覧
- Q1 「ミュゼプラチナム」の利用者(会員)は現時点で何か手続を取る必要がありますか。連絡を待っていればよいのでしょうか。
- Q2 もう脱毛サロンやフェイシャルエステなどのサービスを受けることはできないのですか。
- Q3 今から破産会社との契約を解約すれば返金されるのでしょうか。
- Q4 破産手続開始前に解約手続を済ませていたのですが、それでも返金されないのでしょうか。
- Q5 解約した場合に清算金が発生するかどうかを確認してもらうことはできますか。
- Q6 施術代について、契約時に信販会社とローン契約を交わしたのですが、今後も支払いが必要ですか?支払ったローンは返金されますか。
- Q7 分割払いをしている信販会社から、月々の口座引き落としを止めるためには、サービス契約を中途解約する必要があると言われたのですが、中途解約をするにはどうしたらいいですか。
- Q8 破産手続開始後にも信販会社やクレジットカード会社の口座引き落としがあったのですが、どうしてですか。これからの引き落としをとめられませんか。
- Q9 破産会社の破産手続は今後どのように進行しますか。
- Q10 破産手続に関する問合せ方法を教えてください。
- Q11 施術サービスを受けていた際にやけどをしたのですが、その治療費は支払ってもらえるのですか。
- Q12 破産会社に提供した私(会員)の個人情報を削除してください。また、別法人に個人情報を引き継いでほしくありませんので、同様に削除してください。
- Q13 出産、妊娠に伴い休会していましたが、今後、契約期間の延長などの救済措置を受けることはできるのでしょうか。
- Q14 「どこでもミュゼプラチナム株式会社」や「新生ミュゼプラチナム株式会社」のサービスを申し込んだ場合、破産会社の契約にあったサービスの内容はそのまま引き継がれるのでしょうか。契約期間を延長することはできないのでしょうか。また、この場合、破産会社との契約を解除したり、破産会社から返金を受けたりすることができなくなるのでしょうか。
- Q15 「どこでもミュゼプラチナム株式会社」や「新生ミュゼプラチナム株式会社」のサービスを申し込んだものの解約を考えています。解約したら支払い済みの代金は返金されるのでしょうか。
- Q16 破産会社から美容器等を購入(又はレンタル)しましたが、故障して使用できなくなりました。修理、返品、返金といった対応をしてください。
- Q17 ミュゼのアプリで表示される残回数の表示が正確ではありません。また、アプリで予約や休会手続をしたいのですができません。どうなっているのでしょうか。アプリ上の表示を正確な内容にして、アプリから各種の手続きができるようにしてください。
- Q18 破産会社が破産した後も、「MPH株式会社ミュゼプラチナムMCA信販事業部」から「振込のお願い」という書類が届いています。これは支払わなければならないのでしょうか。
- Q19 東日本信販㈱から、口座引落再開のお知らせという書類が届きました。口座引き落としに応じなければならないのでしょうか。
サービスご利用者様(会員)へのQ&A
Q1 「ミュゼプラチナム」の利用者(会員)は現時点で何か手続を取る必要がありますか。連絡を待っていればよいのでしょうか。
A 現時点で、本破産手続に関し、「ミュゼプラチナム」を利用されていた皆様に破産管財人に対してお取りいただく手続はありません。ただし、信販会社やクレジットカード会社の分割払いを利用されている利用者(会員)様は、信販会社やクレジットカード会社に対し、請求の停止(支払停止の抗弁)を申し出ることができる余地はありますので、Q8もご参照ください。
Q2 もう脱毛サロンやフェイシャルエステなどのサービスを受けることはできないのですか。
A 「ミュゼプラチナム」を運営していた破産会社は事業を停止しましたので、破産会社が脱毛サロンやフェイシャルエステの利用者(会員)様に脱毛サロンなどのサービスをご提供することはできません。なお、破産会社は、破産会社が契約していた会員の方を対象に、「どこでもミュゼプラチナム株式会社」によるサービス提供や、「新生ミュゼプラチナム株式会社」が運営する一部店舗におけるサービス提供を行う旨をリリースしておりましたが、その真偽や詳細については現時点では破産管財人は把握しておりません。今後の調査により判明しましたら本ホームページにてご報告いたします。なお、これらの会社は別法人であり、今回の破産手続の対象とはなっておりません。
Q3 今から破産会社との契約を解約すれば返金されるのでしょうか。
A 破産手続では、利用者様にお支払いいただいたお金を返金することはできません。今後、破産管財人が破産会社に残った財産を換価・回収するなどして現金化していき、その結果、十分に現金が集まり、税金などの法律上の優先的に支払わなければならないものを支払ってもなお余剰があれば、利用者様に対して、債権の一部をお支払い(配当)できる可能性があります。しかしながら、現状では本破産手続において配当のめどは立っておりません。本破産手続の進行予定の詳細については「よくあるご質問(共通)」をご参照ください。
Q4 破産手続開始前に解約手続を済ませていたのですが、それでも返金されないのでしょうか。
A 法律上、破産手続開始前に発生した破産会社に対する債権は原則として破産債権に該当しますので、破産手続開始前に解約手続を済ませていたとしても、Q3と同じ回答となります。なお、この場合でも、信販会社やクレジットカード会社に対し請求の停止(支払停止の抗弁)を申し出ることができる余地はありますので、Q8もご参照ください。Q5 解約した場合に清算金が発生するかどうかを確認してもらうことはできますか。
A 現時点では破産管財人は会員の皆様の清算金に関する情報を得られておりませんので、大変申し訳ありませんが、お問い合わせいただいてもご回答いたしかねます。今後の調査によって清算金の状況が判明し、かつ配当のめどが立った場合には、破産管財人より債権届出のご案内をすることになりますので、お待ちいただきますようお願い申し上げます。
Q6 施術代について、契約時に信販会社とローン契約を交わしたのですが、今後も支払いが必要ですか?支払ったローンは返金されますか。
A お客様と信販会社との契約となりますので、お手数をお掛けいたしますが、利用者様において、信販会社に直接お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。Q7 分割払いをしている信販会社から、月々の口座引き落としを止めるためには、サービス契約を中途解約する必要があると言われたのですが、中途解約をするにはどうしたらいいですか。
A サービス契約の中途解約をご希望の場合は、本ホームページの「お問い合わせフォーム(会員用)」に、「お名前」、「メールアドレス」、「会員番号」、「郵便番号」、「住所」、及び「電話番号」を各欄に入力の上、「問合せ内容」欄に「解約します」と入力し、送信してください。中途解約を希望する方が多数に上る可能性があるため、破産管財人から個別の返信をすることはできませんが、上記「お問い合わせフォーム(会員用)」の送信によって中途解約は完了します。独立行政法人国民生活センターのウェブサイトでは、支払停止の抗弁に関する記事(https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2020_11.html)が掲載されていますので、こちらも併せてご参照ください。
なお、上記Q6のようにローン契約は信販会社と利用者様との間の契約となりますので、実際に口座引き落としが止まるかどうかは、信販会社が利用者様との契約に基づき判断することとなります。このため、信販会社に直接お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
また、中途解約をしても利用者様にお支払いいただいたお金を返金することができないことは、Q3に記載したとおりです。
Q8 破産手続開始後にも信販会社やクレジットカード会社の口座引き落としがあったのですが、どうしてですか。これからの引き落としをとめられませんか。
A 信販会社やクレジットカード会社は、利用者様が破産会社からサービスを購入する際に、破産会社に対しその代金を一括して立替払いし、その後、立替払いした金額を利用者様に対し分割して請求しています。これは信販会社やクレジットカード会社と利用者様の間に成立している契約(いわゆるローン契約等)に基づく請求ですので、破産会社が破産手続を開始しても、法律上、信販会社やクレジットカードは自らの権利として利用者様に対して請求を続けることができ、その結果、破産手続開始決定後も、口座引き落としが続いています。
ただし、今回のように利用者様が分割の支払いをしている途中で購入したサービスの提供を受けられなくなった場合、信販会社やクレジットカード会社が利用者様に対する請求を停止する場合もありますので、請求の停止をご希望される利用者様は直接ご契約されている信販会社やクレジットカード会社へお問い合わせください(引き落としは自動的には止まりません。)
なお、破産会社や破産管財人が信販会社やクレジットカード会社に対し立替払いを受けた代金を返金して利用者様に対する請求を止めるべきではないかとのご指摘もいただいていますが、法律上、破産会社や破産管財人がそのような返金をすることは許されておらず、残念ながら、そういった対応を取ることはできません。
Q9 破産会社の破産手続は今後どのように進行しますか。
A 破産管財人において破産会社の資産の換価・回収を行うとともに、負債について調査します。本破産手続の進行状況は、随時、本ホームページにおいてお知らせ致します。本破産手続では、債権者多数等の事情を考慮し、債権者集会は開催されません。また、債権者の皆様に対する配当の原資となる財産を形成できるか明らかでないため、破産債権の調査を留保する取扱いとなっていますので、現時点における債権届出は不要です。今後、配当原資となる財産を形成できた場合に限り、破産債権者の皆様に債権届出のご案内をさせて頂きます。
Q10 破産手続に関する問合せ方法を教えてください。
A 破産手続に関して、このQAや「よくあるご質問(共通)」などをご覧いただいてもご不明な点がある場合のお問い合わせは、本ホームページの「問い合わせフォーム(会員用)」に記入いただく方法によってお知らせくださるようお願い致します。利用者様からのご質問は多数に上ると予想され、個別に回答するのは困難かと思われます。ご質問の内容を整理した上で、本ホームページ上に回答を掲載する予定です。回答の掲載までにお時間をいただく場合もあろうかと存じますが、何卒ご理解いただきますようお願いします。なお、現時点で破産管財人が回答できる内容は、本ホームページ上に掲載しておりますので、事前にご確認くださいますようお願い致します。
Q11 施術サービスを受けていた際にやけどをしたのですが、その治療費は支払ってもらえるのですか。
A 破産手続開始決定までに利用者様が破産会社に対して有するに至った債権は、原則として、破産債権に該当します。このため、利用者様が施術サービスを受けていた際に生じたやけどについて、破産会社に法的責任があるとしても、利用者様の破産会社に対する治療費等に係る損害賠償請求権は、破産債権に該当します。ただし、破産債権については、将来的に破産財団が形成されれば、配当として債権者の皆様に一律の配当率を乗じた金額をお支払いすることができる可能性がありますが、現状では本破産手続において配当のめどは立っておりません。したがって、治療費については、破産会社及び破産管財人はお支払いすることができません。Q12 破産会社に提供した私(会員)の個人情報を削除してください。また、別法人に個人情報を引き継いでほしくありませんので、同様に削除してください。
A 破産会社がどのように会員の皆様の個人情報を管理していたか等については、現在調査中です。破産会社が保有していた個人情報につきましては、未利用役務や残債務の調査、通知の発送など破産手続において必要な範囲で利用いたしますので、破産管財人において適切に管理します。なお個人情報の第三者提供につきましは、個人情報保護法により認められる場合をのぞき提供することはありません。他方、これまでに別法人にどのような個人情報が提供されたかについては今後破産管財人において調査する予定ですが、別法人に既に提供されている会員の皆様の個人情報の削除につきましては、当該別法人に対する削除等の請求をご検討ください。
Q13 出産、妊娠に伴い休会していましたが、今後、契約期間の延長などの救済措置を受けることはできるのでしょうか。
A Q2にてご説明しておりますとおり、破産会社が脱毛サロンやフェイシャルエステの利用者(会員)様に脱毛サロンなどのサービスをご提供することはできません。今後事業を再開することもありません。そのため、休会されていた方について、契約期間を延長する等の措置を取ることもできませんので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。なお、「どこでもミュゼプラチナム株式会社」や「新生ミュゼプラチナム株式会社」が提供するサービスや契約条件等につきはしては、破産管財人にお問い合わせいただいても回答できかねますので、恐れ入りますが、各社に直接お問い合わせくださるようお願い致します。
Q14 「どこでもミュゼプラチナム株式会社」や「新生ミュゼプラチナム株式会社」のサービスを申し込んだ場合、破産会社の契約にあったサービスの内容はそのまま引き継がれるのでしょうか。契約期間を延長することはできないのでしょうか。また、この場合、破産会社との契約を解除したり、破産会社から返金を受けたりすることができなくなるのでしょうか。
A 「どこでもミュゼプラチナム株式会社」や「新生ミュゼプラチナム株式会社」のサービスを申し込まれた場合に、破産会社のサービスが引き継がれるのか、契約期間の延長が可能か、破産会社との契約解除ができなくなるか等は、上記各社と契約される際の条件次第かと思いますので、条件をよくご確認いただき、ご不明点がありましたら上記各社に直接お問い合わせくださるようお願い致します。なお、上記各社のサービスを申し込まれたかどうかにかかわらず、Q2、Q3、Q4にてご説明しておりますとおり、破産会社からサービスを提供することはできませんし、返金することもできません。
Q15 「どこでもミュゼプラチナム株式会社」や「新生ミュゼプラチナム株式会社」のサービスを申し込んだものの解約を考えています。解約したら支払い済みの代金は返金されるのでしょうか。
A 「どこでもミュゼプラチナム株式会社」や「新生ミュゼプラチナム株式会社」と契約された場合の契約条件や返金の有無等につきましては、破産管財人にお問い合わせいただいても回答できかねますので、恐れ入りますが、上記各社に直接お問い合わせくださるようお願い致します。なお、各社のサービスを申し込まれたかどうかにかかわらず、Q3、Q4にてご説明しておりますとおり破産会社から返金することはできません。
Q16 破産会社から美容器等を購入(又はレンタル)しましたが、故障して使用できなくなりました。修理、返品、返金といった対応をしてください。
A 破産会社が会員の皆様に販売又はレンタルした美容器等につきましては、既に破産会社が破産していることから、修理、返品、返金といった対応をすることはできません。購入品やレンタル品がご不要となった場合も同様です。大変恐れ入りますが、ご理解賜りますようお願い致します。Q17 ミュゼのアプリで表示される残回数の表示が正確ではありません。また、アプリで予約や休会手続をしたいのですができません。どうなっているのでしょうか。アプリ上の表示を正確な内容にして、アプリから各種の手続きができるようにしてください。
A 破産会社はすでに事業を停止しており、アプリも破産会社が運営しているものではありません。アプリに関しましては、アプリの運営会社や店舗の運営会社にお問い合わせくださるようお願い致します。Q18 破産会社が破産した後も、「MPH株式会社ミュゼプラチナムMCA信販事業部」から「振込のお願い」という書類が届いています。これは支払わなければならないのでしょうか。
A お問い合わせいただいた書類は、破産管財人からお送りしたものではありません。破産会社は、破産前に会員の皆様に対する債権を譲渡しており、お問い合わせの書類はその債権の譲受人が発送しているものである可能性があります。そのため、お支払いの要否等については、直接債権の譲受人(「振込のお願い」に記載された連絡先)にお問い合わせくださるようお願い致します。なお、破産会社のサービス利用の可否についてはQ2を、破産会社との契約の中途解約についてはQ7をご参照ください。
Q19 東日本信販㈱から、口座引落再開のお知らせという書類が届きました。口座引き落としに応じなければならないのでしょうか。
A 破産会社は、破産前に会員の皆様に対する債権の一部を東日本信販㈱に譲渡していたことが判明しており、お問い合わせの書類はこの債権譲渡に基づくものである可能性があります。Q18のとおり、お支払いの要否等については、直接債権の譲受人(「振込のお願い」に記載された連絡先)にお問い合わせくださるようお願い致します。なお、破産会社のサービス利用の可否についてはQ2を、破産会社との契約の中途解約についてはQ7をご参照ください。