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破産手続開始決定のお知らせ

 
破産者 MPH株式会社
破産管財人 弁護士 島田 敏雄

MPH株式会社は、債権者より破産手続開始申立てがなされておりましたが、令和7年8月18日(月)午後2時、東京地方裁判所より破産手続開始決定を受け、当職が破産管財人に選任されました(令和7年(フ)第3286号)。今後、裁判所の監督の下、公正・中立な立場で破産手続を遂行して参ります。
破産手続に関する情報や、破産管財人から債権者の皆様に対するご連絡事項等は、このホームページ上でお知らせして参ります。大変恐れ入りますが、破産管財人の所属する法律事務所にお問い合わせいただきましても、本件についての対応はできかねますので、ご了承くださいますようお願い致します。
 
なお、MPH株式会社は、MPH株式会社が契約していた会員の方を対象に、「どこでもミュゼプラチナム株式会社」によるサービス提供や、「新生ミュゼプラチナム株式会社」が運営する一部店舗におけるサービス提供を行う旨をリリースしておりましたが、「どこでもミュゼプラチナム株式会社」及び「新生ミュゼプラチナム株式会社」はMPH株式会社とは別法人であり、今回の破産手続の対象とはなっておりません。

【会員様・従業員の皆様】

MPH株式会社が運営しておりましたミュゼプラチナム等の会員やMPH株式会社の(元)従業員の皆様からの破産手続等に関するお問い合わせはそれぞれ、本ホームページの「お問い合わせフォーム(会員用)」、「お問い合わせフォーム(従業員用)」に記入いただく方法によってお願いします。

【店舗関係者の皆様】

各店舗の貸主様・店舗関係者様からのお問い合わせは、本ホームページの「お問い合わせ(一般用)」から、店舗名、貸主様のお名前、連絡先、ご用件等を記載してご連絡をお願いします。早期に明渡しのお話を進めるべく担当者からご連絡をさせていただきます。

【情報提供の方法】

 今後、破産管財人による調査を進めてまいりますが、現時点で破産管財人が得ている情報及び資料は限られており、個別にお問い合わせをいただきましても直ちに回答することが困難です。また、債権者の皆様からのご質問は多数に上ると予想されますため、お問い合わせフォームで頂いたご質問につきましては、原則として、個別にご回答するのではなく本ホームページのFAQに回答を掲載することによりご回答する予定です。回答の掲載までにお時間をいただく場合もあろうかと存じますが、何卒ご理解いただきますようお願いします。
 なお、現時点で破産管財人が回答できる内容は、本ホームページ上に掲載しておりますので、事前にご確認いただいたうえでお問い合わせください。

【債権者集会】

本破産手続では債権者集会は開催されません。
また、債権者の皆様に対する配当の原資となる財産を形成できるか明らかでないため、破産債権の調査を留保する扱いとなっており、現時点では破産債権の届出は必要ありません。今後、破産債権者の皆様に配当できるだけの破産財団が形成される見込みとなった場合には、当職より改めて破産債権届出のご案内をさせていただきます。

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2025. 8.18 ホームページ開設